(支払基金の業務)
第二十四条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
- 二第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務
2支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(次項並びに第三十五条第二項及び第三項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務
3支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、次に掲げる業務を行う。
- 一
- 二第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務