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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第二十九条

平成七年法律第百二号法律

第二十九条

国は、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進し、当該駐留軍用地跡地における土地区画整理事業に相当の期間を要することに伴う跡地所有者等(当該駐留軍用地跡地の所有者等をいう。以下この条において同じ。)の負担の軽減を図るため、アメリカ合衆国から駐留軍用地の返還を受け、当該駐留軍用地跡地において土地区画整理事業が施行される場合(当該土地が引き渡された日(以下この項において「引渡日」という。)の翌日から起算して三年を経過した日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)の前日までに、当該駐留軍用地跡地において土地区画整理法第九条第三項第二十一条第三項第五十一条の九第三項第五十五条第九項第六十九条第七項又は第七十一条の三第十一項の公告がなされた場合に限る。)において、跡地所有者等が、引渡日の翌日から起算して引き続き三年を超えて、当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、当該跡地所有者等に対し、当該跡地所有者等の申請に基づき、基準日から特定給付金を支給するものとする。

2前項の特定給付金の支給の限度となる期間は、当該駐留軍用地跡地における土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間とする。

3第一項の特定給付金の額は、当該土地の返還を受けた日の属する年度に国が当該土地について支払った賃借料(当該土地が駐留軍用地使用等特別措置法により使用されたものであるときは、駐留軍用地使用等特別措置法第十四条の規定により適用する土地収用法第七十二条に規定する補償金)の一日当たりの額に、基準日から当該跡地所有者等が当該土地を使用し、収益し、又は処分した日の前日までの期間(当該期間が前項の政令で定める期間を超える場合には、当該政令で定める期間)の日数を乗じて得た額とする。

4前項の規定にかかわらず、一の跡地所有者等について支給する第一項の特定給付金の額は、当該跡地所有者等に係る第二項の政令で定める期間の年数(当該期間の総月数を十二で除して得た数とし、その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に千万円を乗じて得た額を限度とし、かつ、一の跡地所有者等について一年間に支給する第一項の特定給付金の額は、千万円を限度とする。

5共有の土地について前項の規定を適用する場合には、共有者全員を一の跡地所有者等とみなす。

6前各項に定めるもののほか、第一項の特定給付金の支給の手続その他の必要な事項は、政令で定める。

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