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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第二十四条 (駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置)

平成七年法律第百二号法律
(駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置)

第二十四条

国は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍用地跡地において総合整備計画に基づく土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(第二十九条第一項において単に「土地区画整理事業」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業その他の政令で定める事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

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