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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第七条 (法第二十四条の政令で定める事業)

平成七年政令第二百五十二号政令
(法第二十四条の政令で定める事業)

第七条

法第二十四条の政令で定める事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業とする。

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