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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第八条 (法第二十七条第一項の政令で定める面積)

平成七年政令第二百五十二号政令
(法第二十七条第一項の政令で定める面積)

第八条

法第二十七条第一項の政令で定める面積は、二百ヘクタールとする。

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