(法第二十九条第二項の政令で定める期間) 第九条 法第二十九条第二項の政令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる駐留軍用地跡地について、同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗