(特定給付金の支給の手続等)
第十条
法第二十九条第一項の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第一項に規定する基準日をいう。)以後一年ごとに区分した各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)について支給するものとする。
2第二条第二項から第四項までの規定は、特定給付金について準用する。
法第二十九条第一項の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第一項に規定する基準日をいう。)以後一年ごとに区分した各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)について支給するものとする。
2第二条第二項から第四項までの規定は、特定給付金について準用する。