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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第二十三条 (都市計画法等による処分についての配慮)

平成七年法律第百二号法律
(都市計画法等による処分についての配慮)

第二十三条

国の行政機関の長又は沖縄県知事は、総合整備計画に基づく事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

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