(総合整備計画と他の計画との関係)
第二十二条
総合整備計画は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)による沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県における国土の利用に関する計画及び土地利用に関する計画に適合するように定められなければならない。
総合整備計画は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)による沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県における国土の利用に関する計画及び土地利用に関する計画に適合するように定められなければならない。