(特定給付金)
第四条
特定給付金(法第二十九条第一項の特定給付金をいう。)の支給については、第一条から前条までの規定を準用する。この場合において、第一条中「法第十条第一項に規定する引渡日」とあるのは「法第二十九条第一項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。
特定給付金(法第二十九条第一項の特定給付金をいう。)の支給については、第一条から前条までの規定を準用する。この場合において、第一条中「法第十条第一項に規定する引渡日」とあるのは「法第二十九条第一項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。