(権限の委任)
第三条
令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
- 一給付金支給申請書の提出を受けること。
- 二支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。
- 三申請者に対して通知すること。
令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。