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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第二十八条 (国の取組方針と県総合整備計画との関係)
平成七年法律第百二号
法律
(国の取組方針と県総合整備計画との関係)
第二十八条
拠点返還地に係る県総合整備計画は、国の取組方針との調和が保たれたものでなければならない。
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