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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第三十条 (駐留軍用地跡地利用推進協議会)

平成七年法律第百二号法律
(駐留軍用地跡地利用推進協議会)

第三十条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十条の特命担当大臣、当該特命担当大臣以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者、沖縄県知事及び関係市町村の長は、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する施策に関し必要な協議を行うため、駐留軍用地跡地利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

3協議会は、協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

4協議会において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5協議会の庶務は、内閣府において処理する。

6第二項から前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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