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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第三十一条 (この法律の円滑な実施等)

平成七年法律第百二号法律
(この法律の円滑な実施等)

第三十一条

国は、駐留軍用地の整理縮小を求める沖縄県民の意向に留意しつつ、この法律の円滑な実施に努めるものとする。

2この法律及びこの法律に基づく措置は、日米安保条約及び日米地位協定の円滑な実施を妨げるものではない。

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