条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
› 第三十二条
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第三十二条 (政令への委任)
平成七年法律第百二号
法律
(政令への委任)
第三十二条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第三十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(この法律の円滑な実施等)
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 目次
第三十三条 →