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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第三十二条 (政令への委任)

平成七年法律第百二号法律
(政令への委任)

第三十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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