第三条
各省各庁の長は、勤務時間の割振り等(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間を割り振らない日(同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第六条第二項、第二十一条第五項及び第二十二条第一項第十五号を除き、以下同じ。)の設定又は勤務時間の割振りをいう。以下この条から第四条の三までにおいて同じ。)を行う場合には、勤務時間法第六条第三項に規定する申告(次条第一号及び第七条を除き、以下「申告」という。)を考慮しつつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振り等を行うことにより公務の運営に支障が生ずると認めるときは、別に人事院の定めるところにより、当該申告と異なる勤務時間の割振り等を行うことができるものとする。
- 一第四条の三第一項に規定する単位期間(以下この号及び第三号において「単位期間」という。)をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間。次号において「区分期間」という。)につき一日を限度として、勤務時間を割り振らない日を設けることができること。
- 二一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長があらかじめ定める時間以上の勤務時間を割り振ること。ただし、区分期間(勤務時間を割り振らない日を含む区分期間を除く。)につき一日を限度として職員が指定する日(第四号において「特例対象日」という。)については、当該あらかじめ定める時間未満の勤務時間を割り振ることができること。
- 三
- 四月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの間において、標準休憩時間(各省各庁の長が、職員が勤務する部局又は機関の職員の休憩時間等を考慮して、その時間並びに始まる時刻及び終わる時刻を定める標準的な休憩時間をいう。)を除いて連続するように、一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める時間帯に、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通して勤務時間を割り振ること。ただし、特例対象日については、当該時間帯に勤務時間を割り振らないことができること。
- 五始業の時刻を午前五時以後に、終業の時刻を午後十時以前に設定すること。
2定年前再任用短時間勤務職員等に七時間四十五分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、前項第二号及び第四号に掲げる基準によらないことができるものとする。
3職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事院の定める場合に係る勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第一項第四号に掲げる基準によらないことができるものとする。
4各省各庁の長は、第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる基準によらないことが、公務の能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める場合には、人事院と協議して、当該基準について別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めが人事院が定める基準に適合するものであるときは、当該人事院との協議を要しないものとする。