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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第二条 (勤務時間法第六条第三項の適用除外職員)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(勤務時間法第六条第三項の適用除外職員)

第二条

勤務時間法第六条第三項の人事院規則で定める職員は、皇宮警察学校初任科、航空保安大学校又は気象大学校の学生とする。

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(平成二十八年改正法附則第四条の規定による指定期間の指定)

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下「平成二十八年改正法」という。)附則第四条に規定する職員の申出は、勤務時間法第二十条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に対し行わなければならない。

2各省各庁の長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成二十八年改正法附則第四条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3平成二十八年改正法附則第四条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第一項の申出に基づき前項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し申し出なければならない。

4各省各庁の長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5第二項又は前項の規定にかかわらず、各省各庁の長は、それぞれ、平成二十九年一月一日から第一項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第一項の申出に基づき第二項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり規則一五―一四第二十六条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
附則

各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。)は、この規則による改正後の規則一五―一四第三条又は第四条の三の規定にかかわらず、これらの規定に定める基準により勤務時間を割り振ることが困難である職員の勤務時間法第六条第三項又は第四項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準について、あらかじめ人事院と協議して、一定の期間を限って、なお従前の例によることができる。

(勤務時間法の一部改正に伴う経過措置)
附則

各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。)は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十三号。附則第四条において「令和五年改正法」という。)第三条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に勤務時間法第六条第三項(育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定により勤務時間を割り振ろうとする場合又は勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ろうとする場合(規則一五―一四第四条の二の規定により職員が選択する期間(以下この条において「選択単位期間」という。)が一週間である場合を除く。)において、単位期間(勤務時間法第六条第三項に規定する単位期間をいう。以下同じ。)の初日としようとする日から起算して四週間(選択単位期間が二週間又は三週間である場合にあっては、それぞれ二週間又は三週間)を経過する日が、施行日以後に到来するときは、同規則第四条の二の規定にかかわらず、当該単位期間の末日を施行日の前日以前とするために必要な限度において、当該単位期間を一週間、二週間又は三週間とすることができる。

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