(週休日の振替等)
第六条
勤務時間法第八条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、次項第三号及び次条第二項において同じ。)の人事院規則で定める期間は、勤務時間法第八条第一項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。
2各省各庁の長は、週休日の振替等(次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日又は勤務時間を割り振らない日(勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第二十一条第五項及び第二十二条第一項第十五号において同じ。)が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間法第十条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
- 一週休日の振替(勤務時間法第八条第一項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)
- 二
- 三
3各省各庁の長は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。