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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第三十二条 (第二章から第四章までの規定についての別段の定め)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(第二章から第四章までの規定についての別段の定め)

第三十二条

各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第三条第一項から第三項まで、第五条第六条第七条第一項及び第二項、第八条第一項第十四条第二項第十六条の三第一項及び第三項並びに第十七条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事院の承認を得て、週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

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