(代休日の指定)
第十七条
勤務時間法第十五条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間法第十三条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2各省各庁の長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事院が定める。