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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第十五条

平成六年人事院規則一五―一四規則

第十五条

各省各庁の長は、職員に第十三条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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