各省各庁の長は、職員に第十三条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。