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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第十九条 (年次休暇の繰越し)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(年次休暇の繰越し)

第十九条

勤務時間法第十七条第二項の人事院規則で定める日数は、一の年における年次休暇の二十日(第十八条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

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