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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第二十条 (年次休暇の単位)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(年次休暇の単位)

第二十条

年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間又は十五分を単位とすることができる。

2一時間又は十五分を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

  1. 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員七時間四十五分
  2. 育児休業法第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
    1. 育児休業法第十二条第一項第一号三時間五十五分
    2. 育児休業法第十二条第一項第二号四時間五十五分
    3. 育児休業法第十二条第一項第三号又は第四号七時間四十五分
  3. 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
  4. 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。)七時間四十五分

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