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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第二十六条 (介護休暇及び介護時間の承認)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(介護休暇及び介護時間の承認)

第二十六条

各省各庁の長は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間法第二十条第一項又は第二十条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

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