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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第二十七条 (年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第二十七条

年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2第二十二条第一項第六号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に対し行わなければならない。

3第二十二条第一項第七号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに各省各庁の長に届け出るものとする。

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