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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第二十八条 (介護休暇及び介護時間の請求)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(介護休暇及び介護時間の請求)

第二十八条

介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。

2前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の人事院が定める場合には、人事院が定める期間)について一括して請求しなければならない。

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