第二十五条
各省各庁の長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第二十七条第一項において同じ。)の請求について、勤務時間法第十八条に定める場合又は第二十二条第一項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
各省各庁の長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第二十七条第一項において同じ。)の請求について、勤務時間法第十八条に定める場合又は第二十二条第一項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。