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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第二十四条 (病気休暇及び特別休暇の承認)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(病気休暇及び特別休暇の承認)

第二十四条

勤務時間法第二十一条の人事院規則で定める特別休暇は、第二十二条第一項第六号及び第七号の休暇とする。

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