(介護時間)
第二十三条の三
介護時間の単位は、三十分とする。
2育児休業法第二十六条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、一日につき二時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
介護時間の単位は、三十分とする。
2育児休業法第二十六条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、一日につき二時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。