条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第二十三条の三 (介護時間)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(介護時間)

第二十三条の三

介護時間の単位は、三十分とする。

2育児休業法第二十六条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、一日につき二時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

e-Gov法令検索で第二十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十三条の三(介護時間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の二 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 目次 第二十四条(病気休暇及び特別休暇の承認) →