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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第二十三条の二

平成六年人事院規則一五―一四規則

第二十三条の二

介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

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