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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第三十三条 (報告)
平成六年人事院規則一五―一四
規則
(報告)
第三十三条
人事院は、必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
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