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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第三十一条 (その他の事項)
平成六年人事院規則一五―一四
規則
(その他の事項)
第三十一条
この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。
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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 目次
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