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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第三十一条 (その他の事項)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(その他の事項)

第三十一条

この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。

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