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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第三十条 (休暇簿)
平成六年人事院規則一五―一四
規則
(休暇簿)
第三十条
休暇簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。
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← 第二十九条(休暇の承認の決定等)
人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 目次
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