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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第十条 (通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

第十条

勤務時間法第十条の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務(人事院が定める基準に適合するものに限る。)とする。

  1. 職員が一日の執務の全部を離れて受ける研修
  2. 矯正医官(矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成二十七年法律第六十二号)第二条第二号に規定する矯正医官をいう。)が行う施設外勤務(矯正施設(同条第一号に規定する矯正施設をいう。第十三条第一項第三号ホにおいて同じ。)の外の医療機関、大学その他の場所において医療に関する調査研究又は情報の収集若しくは交換を行う勤務をいう。)

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