条文くん法令検索 AIに質問する

矯正医官の兼業の特例等に関する法律 第二条 (定義)

平成二十七年法律第六十二号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 矯正施設刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。
  2. 矯正医官矯正施設に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第四条第四項において「給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「矯正医官の兼業の特例等に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 矯正医官の兼業の特例等に関する法律 目次 第三条(国の責務) →