(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一矯正施設刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。二矯正医官矯正施設に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第四条第四項において「給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗