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矯正医官の兼業の特例等に関する法律 第三条 (国の責務)

平成二十七年法律第六十二号法律
(国の責務)

第三条

国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。

2国は、矯正医官の勤務条件の改善その他の矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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