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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
› 第十一条
人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第十一条 (雑則)
平成六年人事院規則一五―一四
規則
(雑則)
第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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