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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第十一条 (雑則)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(雑則)

第十一条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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