条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第三条の二 (勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の変更)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の変更)

第三条の二

各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間の割振り等を変更することができる。

  1. 勤務時間法第六条第三項に規定する申告及び第七条第四項に規定する休憩時間の申告があった場合において、これらの申告どおりに変更するとき。
  2. 勤務時間の割振り等を行った後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り等の変更を行わなければ公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第三条の二(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の基準等) 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 目次 第四条(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の申告) →