(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の変更) 第三条の二 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間の割振り等を変更することができる。一勤務時間法第六条第三項に規定する申告及び第七条第四項に規定する休憩時間の申告があった場合において、これらの申告どおりに変更するとき。二勤務時間の割振り等を行った後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り等の変更を行わなければ公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗