(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の申告)
第四条
申告は、第三条に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びに第四条の三第一項各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしなければならない。
申告は、第三条に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びに第四条の三第一項各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしなければならない。
前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。