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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第四条の二 (申告・割振り簿)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(申告・割振り簿)

第四条の二

申告及び勤務時間の割振り等は、申告・割振り簿により行うものとし、申告・割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。

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