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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第四条の二 (申告・割振り簿)
平成六年人事院規則一五―一四
規則
(申告・割振り簿)
第四条の二
申告及び勤務時間の割振り等は、申告・割振り簿により行うものとし、申告・割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。
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この条文を参照している条文
第7条
第12条の2
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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 目次
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