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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第十二条の二 (育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第十二条の二

第三条から第四条の二まで、第四条の三(第一項第一号を除く。)並びに第五条第一項及び第二項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

2育児短時間勤務職員等に対する第五条第三項の規定の適用については、同項中「前項各号の基準に適合し、かつ、週休日」とあるのは、「週休日」とする。

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