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国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第七条 (認定事項の変更)

平成六年運輸省令第三十八号府省令
(認定事項の変更)

第七条

第六条第二項の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。

  1. 第二条に規定する施設が第四条の基準に適合しなくなり、かつ、一年以上にわたって回復する見込みがない変更
  2. 第三条に規定する施設が第五条の基準に適合しなくなり、かつ、一年以上にわたって回復する見込みがない変更
  3. 第四条第二項第三号に規定する業務を実施する体制が一年以上にわたって当該業務を適確に遂行できなくなる変更

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