(認定事項の変更) 第七条 法第六条第二項の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。一第二条に規定する施設が第四条の基準に適合しなくなり、かつ、一年以上にわたって回復する見込みがない変更二第三条に規定する施設が第五条の基準に適合しなくなり、かつ、一年以上にわたって回復する見込みがない変更三法第四条第二項第三号に規定する業務を実施する体制が一年以上にわたって当該業務を適確に遂行できなくなる変更 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗