(国際会議等の用に供する会議場施設等の基準)
第四条
法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一二百人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な会議室又はこれに類する施設(以下「会議室等」という。)を有していること。
- 二前号に掲げる施設以外に、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な中小規模の会議室等を有していること。
- 三会議等に参加する者の用に供するロビー又はこれに類する施設を有していること。
- 四会議等に参加する者の用に供する事務室、応接室、控室又はこれらに類する施設を有していること。
- 五会議等に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること。