(国際会議等に参加する者の利用に供する施設の基準)
第五条
法第五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一宿泊施設は、次に掲げる要件を備えていること。
- イその収容人員の合計が、前条第一号に規定する会議室等の収容人員(同号に規定する会議室等が二以上ある場合には、これらの会議室等の収容人員の合計)以上であること。
- ロその客室のうち広さ及び設備が外国人観光旅客の宿泊に適するものの数が、客室総数の三分の一以上であること。
- ハ国際会議等に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること。
- イ
- 二食事施設は、次に掲げる要件を備えていること。
- イその数及び規模が国際会議等に参加する者の需要を満たすことができる適当なものであること。
- ロその施設及び提供するサービスが外国人観光旅客の利用に適するものであること。
- イ
- 三案内施設は、その施設及び提供するサービスが外国人観光旅客の利用に適するものであること。