(国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務) 第六条 法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。一国際会議等の誘致に関する情報の収集を行うこと。二誘致すべき国際会議等の関係者に対する宣伝その他の誘致のための活動を行うこと。三国際会議等を主催する者に対する援助を行うこと。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗