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国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第六条 (国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務)

平成六年運輸省令第三十八号府省令
(国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務)

第六条

第五条第一項第三号の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 国際会議等の誘致に関する情報の収集を行うこと。
  2. 誘致すべき国際会議等の関係者に対する宣伝その他の誘致のための活動を行うこと。
  3. 国際会議等を主催する者に対する援助を行うこと。

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