(国際会議等の用に供する会議場施設等) 第二条 法第四条第二項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。一国際会議場施設二ホテルにある会議場施設三大学にある会議場施設四公会堂にある会議場施設五前各号に掲げるもののほか、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(以下「会議等」という。)の用に供することができるものとして整備された施設 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗