(認定)
第四条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、申請により、その区域において国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることが国際観光の振興に特に資すると認められる旨の観光庁長官の認定を受けることができる。
2前項の認定を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
- 一国際会議場施設その他の国際会議等の用に供する国土交通省令で定める施設の概要及び規模
- 二国際会議等に参加する者の利用に供する宿泊施設その他の国土交通省令で定める施設の概要及び規模
- 三国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務を実施する体制
- 四当該市町村の区域又はその近傍に存在する観光資源の概要