条文くん法令検索 AIに質問する

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 第六条 (認定の公示等)

平成六年法律第七十九号法律
(認定の公示等)

第六条

観光庁長官は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

2第四条第一項の認定を受けた市町村(以下「国際会議観光都市」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項に国土交通省令で定める変更があったときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第六条(認定の公示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 目次 第七条(認定の取消し等) →