(認定の公示等)
第六条
観光庁長官は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
2第四条第一項の認定を受けた市町村(以下「国際会議観光都市」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項に国土交通省令で定める変更があったときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
観光庁長官は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
2第四条第一項の認定を受けた市町村(以下「国際会議観光都市」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項に国土交通省令で定める変更があったときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。