(認定の取消し等) 第七条 観光庁長官は、国際会議観光都市が第五条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。2前条第一項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗