(国際会議等の誘致を促進するための措置)
第八条
独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、国際会議観光都市について、国際会議等の誘致を促進するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一国際会議観光都市に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。
- 二海外において国際会議観光都市の宣伝を行うこと。
2前項に定めるもののほか、機構は、市町村が行う国際会議等の誘致に関する活動を支援するため、必要に応じて、海外における関係機関との連絡調整、助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。